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犬と遊ぼう!情報満載!
『DOGGYぷれす』VOL.51
2000.11.20(月)発行
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■NHK学園通信講座のお知らせ
■動物検疫のご案内
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■NHK学園通信講座のお知らせ
「愛犬と暮らす」新イヌ学入門
学校法人NHK学園
〒186-8001 東京都国立市富士見台2-36
TEL:042-572-3151
犬とどのようにつきあうべきかを考え、もっと犬と友だちになりましょう。
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海外から愛犬を連れてきたり、海外へ愛犬と旅行したりしたいものですが・・・
そんなに簡単ではありませんね。とっても愛犬達には負担が大きいようです。
出入国がどんなものか調べてみました。やっぱり、たいへんそうですね。
■動物検疫のご案内
動物検疫は、動物の病気の侵入や蔓延を防止するため世界各国で行われている
検疫制度です。海外から動物の伝染病が侵入すると国内の畜産や公衆衛生に重大な
影響を及ぼします。このため動物検疫所は動物と畜産物の検査を行っています。
農林水産省 動物検疫所
犬の輸入検疫について
〜海外から日本へ犬を連れてくるためには〜
貨物扱いで輸入される場合は、日本到着の70〜40日前までに動物検疫所に輸入届出
をする必要があります。なお、手荷物扱いの場合は、必要ありません。
1.指定地域から犬を連れてくる場合
指定地域・・・狂犬病の発生がないものとして、農林水産大臣が指定した地域
サイプロス(キプロス)、シンガポール、台湾、アイスランド、アイルランド、
スウェーデン、ノルウェー、グレートブリテン及北アイルランド、オーストラリア、
ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム
日本に連れてくる前に必要な書類を所得してください。
■輸出国政府機関発行の証明書
●健康証明書(伝染病にかかっていないことを証明するもの)
●その犬が当該地域において6カ月間または生産以来飼養されていたこと
●当該地域で過去6カ月間狂犬病の発生がなかったこと
日本に到着したら
指定地域から直接日本に輸入され、かつ上記の書類がある場合、到着時の検査後
日本に持ち込むことができます(到着の12時間以内)。書類の内容に不備な点が
あると14〜180日間の係留検査が必要となります。
その他の地域から犬を連れてくる場合
必要な書類は以下の通りです。
●輸出国政府機関発行の健康証明書
●輸出国政府機関発行の狂犬病予防接種証明書
*民間の開業獣医師や動物病院で書類を所得した場合、書類に輸出国政府機関の
裏書き(エンドースメント)が必要です。
●健康証明書があって狂犬病接種から30日を超えている場合、係留期間14日間。
狂犬病予防接種を受けて30日未満の場合、狂犬病予防注射の有効期間を超えてい
るもの、接種を受けていないものについて、係留期間は15日から180日。
●係留検査中の飼養管理について
狂犬病、レプトスピラ病の疑いがないか検査を行います。
飼い主の負担と責任で行います。
管理を後自身でできない場合、民間飼養管理サービス会社に委託し、経費が
かかります。
〜日本から海外へ犬を連れていくためには〜
日本から犬を持ち出すことができても、入国する地域によっては事前に輸入の
許可の取得、狂犬病予防注射及び日本での飼育期間の証明が必要な場合があります。
各国の輸入条件を事前に在日大使館などでご確認ください。
出発前に動物検疫所で輸出検査を受けてください。
成田空港の場合、チェックインの約1時間前に動物検疫所まで来所ください。
入国する地域によっては、事前に輸入許可取得手続きや動物病院での各種証明書
が必要な場合もありますのでご注意ください。
動物検疫所が発行する輸出検疫証明書に狂犬病予防接種日を記載する必要が有る場合
は、検査時に、接種した獣医師の発行する「狂犬病予防注射接種済証明書」をお持ち
ください。
短期間の旅行であっても、日本に再入国する場合歯輸入検疫が必要になります。
予防接種をしていないと係留期間が180日となりますのでご注意ください。
■お問い合わせ
動物検疫所成田支所
検疫第1課(第1ターミナル)TEL:0476-32-6664 FAX:0476-30-3011
検疫第2課(第2ターミナル)TEL:0476-34-2342 FAX:0476-34-2338
貨物事務所(貨物地区) TEL:0476-32-6655 FAX:0476-30-3012
まだまだ、地域によっては狂犬病の発生が報告されているとのことです。
狂犬病の予防はしておかなければ安心はできませんね。
14日間も、あるいはそれ以上の期間、係留されるのはたいへんですね。
もっと気軽に旅行できるようになればいいですね。
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